- 第1条 名称
- 本会は、「北海道シマフクロウの会」と称する。
- 第2条 目的
- 本会は、北海道の生物多様性の保全および北海道に生息するシマフクロウ(絶滅危惧種)の保護活動等を推進するため、生物多様性の保護およびシマフクロウの保護活動等に従事する団体・個人を支援することを目的とする。
- 第3条 活動
- 本会は、前条の目的を達するため、次の活動を行う。
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- 北海道の生物多様性の保全およびシマフクロウの保護等に関する情報の収集および情報の発信
- シマフクロウの保護等に関する意見の交換、その保護活動等に関する理解の促進および知識の普及
- シマフクロウの保護等に携わる団体・個人との連絡調整およびその保護活動等の支援
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
- 第4条 会員
- 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人とする。
本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出する、もしくは本会ホームページ上で入会申込を行う。 - 第5条 役員および顧問
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- 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
監事 若干名会長および副会長は、総会において会員の中から互選により選任する。
理事および監事は、会長および副会長が協議の上、会員の中から選任する。
役員の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。 - 本会は、シマフクロウに関する研究者およびその保護活動等に従事する専門家に顧問を委嘱することができる。
- 本会に次の役員を置く。
- 第6条 総会および理事会
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会長および副会長の選任はじめ、年度活動案、予算・監査済決算の承認等本会の運営に関する重要な事項は、総会において決定する。
総会の議長は、会長が務める。
総会の議決は、出席会員の過半数により決する。(賛否同数の場合は議長が決する)
総会は会長が招集し、年度に1回以上開催する。 -
理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
総会議決事項以外の本会の運営に関し必要な事項は、理事会が決定する。
理事会の議長は、会長が務める。
理事会の議決は、出席理事の過半数により決する。(賛否同数の場合は議長が決する)
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会長および副会長の選任はじめ、年度活動案、予算・監査済決算の承認等本会の運営に関する重要な事項は、総会において決定する。
- 第7条 本会の運営
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- 会長は、本会を代表し本会の事務を執行する。
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は、理事会の構成員として理事会に提出された事項を審議し、本会の事務執行状況を監督する。
- 監事は、本会の会計を監査する。
- 第8条 会費
- 本会の運営に関しその費用を賄うため、会員から毎年度本条に定める会費を徴求する。
年会費 3,000円
年度途中の入会の場合も会費は同額とするが、1~3月の3か月間の入会については初年度年会費を無料とする。
但し、学生会員(高校生以下の生徒を含む)の年会費は無料とする。
なお、会員の退会に伴う会費の返還は行わない。 - 第9条 事務局
- 本会の事務執行のため、事務局を設ける。
事務局は、本会の業務執行に必要な事務を処理する。 - 第10条 会計
- 事務局は、本会の会計を担当する。
本会の会計報告は、年度ごとに監事の監査を経て、総会に付議の上、その承認を得るものとする。
本会の会計年度を毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 - 第11条 寄付
- 本会は、本会の活動に協賛する個人または法人から、寄付を受け入れることができる。
- 第12条 会報等
- 本会は、生物多様性の保全およびシマフクロウの保護活動等に関し、会報およびその他情報物を発行する。
- 第13条 改正
- 本会則は、総会の議決により、改正することができる。
以上
(平成25年9月16日制定)
(平成26年4月24日改定)